【新型コロナ感染拡大防止に係るR2補正予算】医療機関・薬局等の慰労金や補助金のポイント

2020.7月1日掲載(7月10日追加更新)
 
  • 人類を脅かすパンデミックとなった新型コロナウイルス感染症(以下、COVID-19に略)はグローバルな医療危機に発展する中、我が国では過去最大級の補正予算が計上されました。新型コロナウイルス対策は、締めすぎれば経済が崩壊する一方、緩めすぎると感染者の急増と医療崩壊を招くことが懸念されているため、政府の微妙な手綱さばきで対応が決められております。
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  • 医療機関や薬局等(慰労金は薬局非対象)においては、パンデミック収束の糸口が見えない状況下において事態の長期化が想定される中で、第2波に備えた感染対策を強化する様々な支援が盛り込まれた補正予算における「新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援交付金」に注目していきましょう。
 
※介護事業者等の慰労金や補助金のポイントは、こちら(別ページ)です。
 

(追加情報)国保連が申請窓口となりました!

各パンフレットには、各都道府県の「国保連」が交付申請の窓口、そして原則インターネットによる申請となり、申請内容を都道府県が確認後、「国保連」から補助金・慰労金が交付される旨が明示されました。それぞれにおいてレセプト請求時期と重ならないようにするため、申請受付期間は毎月15日から月末までの間と設定されたほか、申請の際には申請書のほか、補助金は「事業実施計画書」、慰労金は「給付対象者一覧」の各専用様式による作成が必要となっています。
 
◆慰労金
 
◆補助金
 
確認 Keyword

・補正予算における感染対策の位置づけ

・医療従事者慰労金のポイント

・感染拡大防止に係る支援金・補助金

 

■ 厚労省 R2補正予算の位置づけと全体像

  • 4月30日に成立した「第1次補正予算」は、国民の「命」「雇用」「生活」を守ることを主とし、感染拡大を防ぐために全戸への「マスク配布」をはじめ、家計への支援として「特別定額給付金」の支給、中小企業の事業継続を支える「持続化給付金」の支給、雇用を守るために「雇用調整助成金」の新型コロナ特例措置の拡充などが盛り込まれました。そして、6月12日に成立した「第2次補正予算」では「第1次補正予算」を大きく上回る予算が計上され、COVID-19の現状を踏まえ、事態の長期化を想定した「感染拡大の抑え込み」と「社会経済活動の回復」の両立を目指す対策強化が盛り込まれました。
 
厚労省の補正予算の配分は、「令和2年度 第1次補正予算(厚労省)」では雇用を最優先して新型コロナ特例の「雇用調整助成金」の措置を行いつつ、感染拡大防止の対策が組み込まれたのに対し、「令和2年度 第2次補正予算(厚労省)」では「第1次補正予算」を大きく上回る予算が計上され、「雇用調整助成金」を更に拡充したほか、新型コロナ対応の新たな医療提供体制の整備や感染拡大防止に対して重点的に予算配分された点がポイントだといえます(下図)。
 
  • 医療機関等では、深刻な影響を及ぼす経済と雇用を建て直していくうえで、医療崩壊を防ぐために進めてきた自粛が緩められた(≒社会経済活動の優先により感染者が増える可能性が高まった)点を理解し、「新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援交付金」における様々な支援を活用して、対策を練っていくことが重要です。
 
新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援交付金」では、後述する「感染症対応従事者慰労金交付事業における慰労金」や「感染拡大防止等支援事業における支援金」を含め、派遣体制や外国人受け入れなどの計19事業が盛り込まれ、新型コロナ対応の新たな医療提供体制の整備が進められていきます。本編は「慰労金」と「支援金・補助金」に絞り込んだ解説となり、すべてを網羅していませんのでご留意ください。
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■ 対応従事者 慰労金のポイント

対象は医療機関等に勤務する「医療従事者」や「職員(派遣も含む)」、支給は3区分「20~10~5万円」

まずは全体像を確認していきます。「新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援交付金」のうち「新型コロナウイルス感染症 対応従事者慰労金事業」において、医療機関等に勤務する患者と接点のあった医療従事者や職員に対する3区分(20万円、10万円、5万円)の慰労金が支給されることとなりました(下図)。
対象者は「感染リスクの高さ」と「感染者か患者との接点」で判定し、医療機関に限定せず、ホテルなどの宿泊療養の感染者と接した場合や派遣職員等も含み、職種を問わず計310万人に支給される予定であり、実際に感染者と接する可能性のない薬局勤務者は対象外となりました。
 
前例のない慰労金の支給は、COVID-19の拡大防止・収束に向けて、感染リスクが高い患者との接触を伴いながら診療を継続してきたことに対する慰労と位置付けられます。そして、医療機関でのクラスターの発生状況も踏まえ、医療現場が崩壊の危機に立ち、奮闘に応える相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って業務に従事していることに対する危険手当といった意味合いが感じられます。
慰労金は非課税所得とされ、所得にならないため税金にも反映されず、扶養の範囲内や配偶者特別控除を考慮して働くパート労働者にも影響がないよう配慮されています。
 
3区分の慰労金の対象者は、以下のように区分けされます。

20万円

(79万人想定)
COVID-19治療を行う重点医療機関や感染者を受け入れている医療機関のほか、帰国者・接触者外来設置医療機関、PCR検査センター等、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し、6月末までに10日以上勤務した感染者と接した医療従事者や職員

10万円

(35万人想定)
20万円対象の医療機関等のうち、感染者の受け入れ体制をとっていたものの実際に患者の受け入れに至らなかった、または患者の受け入れの際に勤務していなかった医療機関等に勤務し、感染者との接する可能性があった(感染リスクのあった)医療従事者や職員

5万円

(196万人想定)
COVID-19の診療を行わない医療機関や訪問看護ステーション等に勤務し、一般患者と接する業務に従事する医療従事者や職員
 
なお、介護分野および障害福祉サービス分野においては、COVID-19患者や濃厚接触者に対応した施設や事業所において利用者と接した職員に対して20万円、それ以外の介護現場等で利用者と接した職員に5万円という2区分の慰労金が設定されています。詳細は、介護編のポイントをご確認ください。
 

 

 

申請および支給におけるポイント確認(いつ支給されるか? どんな添付書類が必要か?)

今回、支給に関しては、医療従事者等が勤務先の医療機関等に代理受領の委任を行い、医療機関等が都道府県に給付申請を行うのが原則となっています。各医療機関等では、支給対象の職員の人数や金額をまとめて都道府県に申請し、医療機関等が代理受給した後に職員に支給(7~8月)する運びとなることから、都道府県毎の情報を確認していく必要があります。
 
慰労金の支給条件は「6月末までに10日以上の勤務」とされ、支給の判定ポイントは、医療機関等に従事していたことを確認しなければなりません。職員の従事を確認する書類として、「法定三帳簿」と呼ばれる「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」があり、これらの書類は事業者が揃えておかなければならず、働き方改革のベースとなる雇用管理を再確認する機会になります。​
 
なお、支給タイミングは県議会の進捗や決議に左右されるため、各都道府県によりマチマチです。早ければ7月中、遅くとも8月になると想定されますので、各都道府県の最新情報の確認が必要になります。この他、自治体独自の支援金支給などの情報についても要確認となります。まずはパンフレットで流れを確認しておきましょう。
 
 
 
 

■ 感染拡大防止に係る支援金・補助金のポイント

支援金の対象は「重点医療機関」「救急等医療機関」「その他医療機関」に区分け

新型コロナウイルスは非常に強い感染力が特徴的であり、飛沫と接触による感染経路を遮断することにより感染予防ができるものの、外部からの患者や職員の行き交いがある以上、感染リスクの可能性をゼロにできない側面があります。緊急事態宣言の解除から1ヶ月余りが経過し、6月19日には都道府県をまたぐ移動の自粛が全国で緩和されるなど、社会経済活動のレベルが引き上げられたことに伴って市中感染のリスクがさらに高まってきた点を踏まえれば、院内感染の発生に対し、より一層の注意が欠かせません

第2次補正予算では、こうした社会経済活動の再開に伴う感染リスクの高まりを見据え、「新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援交付金」が抜本的に拡充され、その中でCOVID-19対応を行う重点医療機関と救急医療機関等、その他の医療機関等に対する3区分の医療提供体制の更なる整備や感染拡大防止の支援が盛り込まれました。
 
医療機関・薬局等の感染拡大防止に係る支援金の種類は、「新型コロナに係る空床確保の補助(空床確保料)」、「新型コロナ疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関への支援金の支給」、「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」の3つに区分けされ、施設のタイプ別に整理すると、下図のようになります。申請の窓口は、各医療機関等で口座があり、入金が容易にできる「国保連」となった点に注目です。パンフレットで支給の流れなどを確認しておきましょう。
 
COVID-19患者専用の病院や病棟を設定する重点医療機関に対する支援では、治療に欠かせない設備整備に加え、感染治療に専念するために休止とした病床の空床確保料が設定され、逼迫する病院経営に対して重点的な支援が盛り込まれた点が印象的です。そして、COVID-19疑い患者の受け入れも想定される救急・周産期・小児医療機関に対しては感染対策に係る設備整備の補助と支援金、一般の医療機関等に対しては感染対策に係る補助が設定されました。
 
最前線の治療に関わる「重点医療機関」や「救急等の医療機関」に関しては、とりわけ高額機器等が対象となるため、対象品目や金額は実施概要を確認し、必要な設備をピックアップしていく必要があります。支援金の管理としては、2020/07/01に修正版が公表された「新型コロナウイルス感染症に伴う医療機関への支援支給見込額の試算ツール(修正版)について(日病協サイト7/2公開)」が参考になるでしょう。
 
 
 
 
 

一般の医療機関・薬局等における感染拡大防止に係る補助対象

具体的な取り組みは、交付要綱において以下のような6つの感染拡大防止対策が明示されています。必要不可欠な感染対策を行えば、ほとんど該当するくらいの補助だといえます。
対策に要した経費は4月に遡及し、1年間の対象期間内の経費に対して各上限までの実費が補助となる見込みです。緊急性が高いため、概算の見なし申請を行って先に受給(お金を受け取り)し、年度末に実際にかかった経費を清算する流れが想定されていますが、詳細は各都道府県による判断を確認するほかありません。
 
医科医療機関の感染拡大防止対策
① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を行う。
② 待合室の混雑を生じさせないよう、予約診療の拡大や整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知し協力を求める。
③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫等を行う。
④ 電話等情報通信機器を用いた診療体制を確保する。
⑤ 感染防止のための個人防護具等を確保する。
⑥ 医療従事者の院内感染防止対策(研修、健康管理等)を行う。
 
歯科医療機関の感染拡大防止対策
① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を行う。歯科用ユニット及びその周囲を患者の診療が終わるごとに消毒薬で清拭またはラッピングする。歯科診療で使用した器具等の滅菌用機器を導入する。
② 待合室の混雑を生じさせないよう、予約診療の拡大や整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知し協力を求める。
③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫等を行う。
④ 電話等情報通信機器を用いた診療体制を確保する。
⑤ 感染防止のための個人防護具等を確保する。
⑥ 医療従事者の院内感染防止対策(研修、健康管理等)を行う。
 
薬局の感染拡大防止対策
① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を行う。
② 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、薬剤交付順の工夫等を行う。
③ 電話等情報通信機器を用いた服薬指導や薬剤交付等ができる体制を確保する。
④ 薬局内の混雑を生じさせないよう、事前の予約や掲示等を行い、患者に適切な薬局内での対応を周知し協力を求める。
⑤ 感染防止のための個人防護具等を確保する。
⑥ 医療従事者の院内感染防止対策(研修、健康管理等)を行う。
 
訪問看護ステーションの感染拡大防止対策
① 共有して使用する物品(移動のための自動車や自転車、訪問鞄等)や職員が共通して触れる部分について定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を行う。
② 在宅療養における感染予防対策、患者の症状を観察する際の留意点等が記載されたパンフレットの作成・配布を行い、患者や同居する家族等に説明し理解や協力を求める。
③ 医療機関、ケアマネージャー等と電話等情報通信機器を用い頻回に患者の症状把握を行う等、より密接な連携体制を確保する。
④ 電話等情報通信機器を用いた病状確認・療養上の指導等が実施可能な体制を確保する。
⑤ 感染防止のための個人防護具等を確保する。
⑥ 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)を行う。

 
 

【まとめ】新型コロナ感染対策の重要性と支援金の活用

現在、未知なる新型コロナウイルス感染症の収束に向けて、治療薬の承認をはじめ、ワクチンや抗体検査の開発など、様々なスペシャリストが尽力されています。そして、感染対策に携われている医療・介護現場の皆様方のご尽力に対し、敬意と感謝を申し上げます。国民一人ひとりの啓発により、この危機を乗り切って、新たな社会へと転換していくことを望むばかりです。
 
今回解説した、支援金は感染拡大防止を目的としたものであり、各医療機関等のみなさまに広く確実に取り組んでもらうために給付するお金です。支援金をしっかり使って感染拡大防止の取り組みに参画していく姿勢が重要です。そして、来院を遠ざけている患者が多ければ多いほど、素早く対策を実行していく必要性が高いでしょう。
 
医療機関や薬局等においては、これら一定額の補助や支援金を有効活用し、第2波に備えて医療提供体制を強化していくことが求められている点を再確認し、確実な対策を実行していくことが大切です。これら支援金の申請に際して、書類に不備があれば支給が遅れますし、書類を改ざんすれば刑法違反に問われかねない点にも留意しておきましょう。以上、少しでもお役立て頂ければ幸いです。引き続きご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。
 
(作成:ヘルスケア情報専任者 笹森昭三) 
 
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