2026年度改定に向けた課題整理「医療法等改正を踏まえた対応その2&療担見直し」
2026/01/14
今回は、2026年1月14・16日開催の中医協総会において示された「医療法等改正を踏まえた対応その2」「医療法等改正に伴う療養担当規則等の所要の見直し」についてまとめられた課題・評価の方向性を整理していきます。
■ 医療法等改正を踏まえた対応その2
▼外来医師過多区域における(事実上の)開業規制
【外来医師過多区域における保険指定と評価(医師偏在対策)】医師が過剰な地域での新規開設(無床診療所)に対し、保険医療機関の指定期間を「3年以内」に短縮するなどの制限が可能。診療報酬上では地域の医療要請(夜間休日診療への協力など)に応じない医療機関に対する評価(算定制限)が論点に。
【外来医師過多区域における保険指定と評価(医師偏在対策)】医師が過剰な地域での新規開設(無床診療所)に対し、保険医療機関の指定期間を「3年以内」に短縮するなどの制限が可能。診療報酬上では地域の医療要請(夜間休日診療への協力など)に応じない医療機関に対する評価(算定制限)が論点に。
【臨床研修直後の安易な都市部開業を阻止・名ばかり管理者の排除】 原則として臨床研修修了後、保険医療機関(医科は病院に限る)で3年以上の保険医従事経験があることを要件に追加(やむを得ない事情での承継などに対する例外的な要件緩和あり)。
▼オンライン診療受診施設の創設
【受診施設との一体的経営・構造の禁止】 保険薬局内に「オンライン診療受診施設」を置く場合、薬局側による実質的経営や一体的な構造(動線等)になるため原則禁止。ただし、医療資源が極めて乏しい地域に限り、薬局内への受診施設設置や、管理者要件の緩和を認める方向。
【受診施設との一体的経営・構造の禁止】 保険薬局内に「オンライン診療受診施設」を置く場合、薬局側による実質的経営や一体的な構造(動線等)になるため原則禁止。ただし、医療資源が極めて乏しい地域に限り、薬局内への受診施設設置や、管理者要件の緩和を認める方向。
【患者誘引の禁止】 オンライン診療受診施設の利用を条件に、特定の薬局へ誘導することや、利用料の減免等で処方箋を集める行為を厳禁。経済的な「囲い込み」ができない旨を明確化(リアル店舗と同様)。
※オンライン診療受診施設とは
患者がスマホやPCなどで、オンライン診療が受けられない場合に、オンライン診療ブースを設置した郵便局やスーパーやコンビニなどで、受診が可能となる『医療機関のサテライト受診拠点』です。複数の医療機関へのアクセスが可能となれば、実質的に『オンライン医療モール』となります。
(考察)
この見直しは、端的にいえば、20240年を見据えた医療提供体制の規制強化と規制緩和です。
規制強化は「外来医師過多区域における開業規制」、規制緩和は「医療機関以外での診療を解禁するオンライン診療」となります。どちらもすべての地域での適用ではなく、一部の区域が対象となるため、その一部に該当すれば、相応のデメリットやメリットがあります。
▼2026年度診療報酬改定のポイント整理

