2026年度改定に向けた課題整理「医療法等改正を踏まえた対応:外来医師過多区域における診療報酬上の対応、薬局内オンライン診療受診施設」
■ 外来医師過多区域における診療報酬上の対応
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【点数制限】 かかりつけ医機能や地域医療への貢献を評価する「機能強化加算・地域包括診療加算」などの算定を制限する、あるいは評価を下げる方向で検討。
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【通常と異なる対応】 指定期間が3年とされた期間中、診療報酬上の対応のほか、医療機関名の公表や補助金の不交付といった措置を講じるか否か。
■ 薬局内のオンライン診療受診施設
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【特定の医療機関への誘導の禁止】 医療法改正により「オンライン診療受診施設」という新たな施設類型が創設。薬局が特定の病院とだけ連携してオンライン診療ブースを運営することは、患者の「医療機関を選ぶ自由」を妨げる恐れがある。そのため、「特定の医療機関に限定せず、患者が自ら受診先を選択できる環境」にすることが必須条件。医療資源が少ない地域の医療提供体制の確保等を踏まえた配慮を前提とするか。
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【費用の負担】 設置にかかるコストを誰が負担するのか、また患者から利用料を取る場合のルールの整理が必要。ブースは「適切な環境(プライバシー、衛生)が整っており、かつ「患者の医療機関選択の自由が確保」されているのであれば、薬局内への設置も可能。
ただし、設置する際は「特定のクリニック専用」に見えるような運用は避け、あくまで「患者が自由にオンライン診療サイト等にアクセスして医師を選ぶ場所」としての位置づけを守ることが、法規制(医療法や薬機法)や指針に抵触しないためのポイントに。
(考察)
外来医師過多区域における診療報酬上の対応は、実質的な開業規制につながる印象です。
オンライン診療受診施設は、複数の医療機関へのアクセスが可能となれば、オンライン診療モールの扉が開かれます。それが薬局内で可能か、地域限定(医療資源の乏しい地域)になるかなどが見所です。

