2026年度改定に向けた課題整理「個別事項その3 敷地内薬局」
	2025/10/27
今回は、2025年10月24日開催の中医協総会において示された「個別事項その3・敷地内薬局」についてまとめられた課題・評価の方向性を整理していきます。
敷地内薬局については、主に独立性、かかりつけ機能、経営実態の観点から問題点が指摘されています。
そして、特定の医療機関に依存することは、薬局ビジョンに基づく地域の医療・介護関係者と連携した対応を行うという地域包括ケアの精神に逆行していることから、厳しい調剤報酬上の評価が判断されます。
■ 敷地内薬局(調剤報酬)
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	▼除外規定(ただし書き)の見直し・削除の検討
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	【論点】 現在、特別調剤基本料Aの対象となる「特別な関係」を有する薬局であっても、医療モールのように同一の建物内に複数の診療所がある場合などは、この厳しい評価の対象から除外されています(ただし書き)。
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	【方向性】 「ただし書き」による除外規定が、医療機関と薬局の経済的な独立性の確保という原則に反する「ルールのすり抜け」につながっているとして、削除を含めた見直しを検討。除外規定が削除された場合、現在「ただし書き」によって調剤基本料1などを算定している医療モール内の門前薬局の多くが、特別調剤基本料Aの対象となる可能性。 
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(考察)
本来の敷地内薬局の厳しい評価(特別調剤基本料A)を避けるために利用されてきた除外規定(ただし書き)を抜け道として悪用した事例によって、医療ビルや医療モール内の薬局も、特定の医療機関への依存度が高い場合、「特別な関係」にある薬局として、今後さらに調剤報酬が厳しく評価される方向になってきました。
敷地内薬局の不適切な事例が続く場合、今後は個別の薬局だけではなく、薬局の開設者(グループ)単位での評価(グループ減算)も検討にも波及していきそうな気配であり、こんごの審議に注視していきましょう。
▼2026年度診療報酬改定のポイント整理

