2026年度改定に向けた課題整理「在宅医療その2」
■ 在宅医療(その2)
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▼在宅医療を担う医療機関の評価と体制
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【積極的役割を担う医療機関(在宅療養支援診療所・病院など)の新たな評価】十分な医師配置、在宅看取りなどの実績、重症患者への対応、他の医療機関の支援・医育機能を持つ機関を高く評価すること。また、「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算」をこの新たな評価に統合することの是非。
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【24時間提供体制への貢献に応じた評価】連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院について、地域における24時間往診体制への貢献度に応じて、よりきめ細かく評価すること。
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【緊急時の往診評価】「往診時医療情報連携加算」について、連携の評価を受けていない在宅療養支援診療所・病院が、訪問診療を行っている患者に緊急往診した場合も評価対象とすることの是非。
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【BCP(事業継続計画)の策定】災害時にも在宅医療提供体制を継続できるよう、在宅療養支援診療所・病院に対し、BCPの策定を要件とすることの是非。
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▼患者の状態等に応じた診療の評価
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【在宅時医学総合管理料等の評価見直し】要介護度が低いが在宅医療を継続している患者の割合などを考慮し、「在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料」の評価を調整することの是非。
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▼へき地における在宅医療
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【へき地診療所での在宅医療の算定】医師派遣によって医師を確保しているへき地診療所について、派遣元の医療機関が時間外対応体制を担っている場合に、「在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料」の算定を可能とすることの是非。
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▼訪問栄養食事指導
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【退院直後の訪問栄養食事指導の評価】入院中に栄養法が大きく変わった患者が安全に在宅療養へ移行・継続できるよう、退院直後の一定期間、入院医療機関から行う訪問栄養食事指導を評価ることの是非。
▼訪問看護の評価
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【同一建物・多人数への訪問看護の評価】高齢者住まい等に居住する利用者への訪問看護は、移動時間が短く効率的に実施される傾向にある(多人数への頻回訪問、短時間提供)。この提供コストを踏まえ、「訪問看護基本療養費等」における、同一建物・単一建物利用者数や訪問回数に応じた評価のあり方をどうすべきか。
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【短時間・頻回訪問の評価体系の新設】併設・隣接する訪問看護ステーションは、高齢者住まい等の居住者に短時間で頻回な訪問看護を効率的に実施できる。現行の訪問看護療養費には、こうした短時間・頻回の訪問を評価する体系がないため、一連の訪問看護として評価する体系を新設することの是非。頻回な訪問看護が必要な場合は、主治医が交付する訪問看護指示書にその旨を明記するよう求めることの是非。
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【適正な請求等の規定の導入】「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」において、療養担当規則と同様の、適正な請求等に関する規定を設けることの是非。
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