原則医行為ではない行為に関するガイドライン、介護職員の対応を確認(厚労省)
2025/06/05
厚労省はこのほど、介護保険最新情報Vol.1385において、「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインに基づく介護職員の対応を確認した。
ガイドラインでは、利用者に安全で質の高いサービスを提供し、多職種連携を円滑に進めるため、介護職員が「原則として医行為ではない行為」を実施する上での「すべき点」と「すべきではない点」を整理した。介護職員が「すべきではない点」として、「医行為の実施」はもちろん、自己判断や不正確な情報伝達などの「不適切な判断と対応」、記録の怠慢や虚偽記載、感染対策の不徹底などの「安全管理の怠慢」に留意するよう求めている。