2023年4月1日診療報酬臨時改定の告示情報、3つの特例措置等を適用(厚労省)
2023/02/06
厚労省はこのほど、2023年4月1日の診療報酬臨時改定の告示情報を公表した。
臨時改定では診療報酬上の特例措置等として、(1)オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置、(2)オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置、(3)医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置-の3つが適用となる。(1)と(2)は医療DXの推進を後押し、(3)は後発医薬品の供給が不安定な状況を鑑みて、柔軟な処方や医薬品の融通を促す狙いがある。
(1)オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置
この経過措置では、義務化に対応できないシステム整備中やネットワーク環境事情、改築工事中や廃止・休止の検討など、6つのやむを得ない事情がある保険医療機関・薬局に対して期限付きの措置を設ける。経過措置の期限は基本的には半年後の2023年9月末までとし、訪問診療(居宅同意取得型)は2024年4月まで、廃止・休止は2024年秋までとした。いずれも届出が必要となる。
(2)オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置
この特例措置では、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」について、(1)初診時・調剤時の評価を見直すとともに、(2)再診時についても新たに評価を行う特例措置を講ずる。併せて(3)当該加算の算定要件を見直す特例措置を講じて、当該加算を1~2点増額する。2023年4月から12月まで(9ヵ月間)時限的に適用する。
(3)医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置
医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者への適切な薬剤の処方や、保険薬局の地域における協力促進などの観点から、保険医療機関・保険薬局における一般名処方加算・後発医薬品使用体制加算・地域支援体制加算などの点数を1~3点増額する。2023年4月から12月まで(9ヵ月間)時限的に適用する。
【ポイント解説=レポート】最新情報トピックス《医療編》 2023.03月号.pdf