情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等の取扱いを周知、ガイドライン策定(厚労省)
2017/09/20
厚労省はこのほど、情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等の取扱いについて周知し、「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」を公表した。
受診後24時間を経過後の死亡であっても死亡診断書の交付を認める要件として、患者・家族の事前の同意があり、看護師が遠方にいる医師のリアルタイムの指示の下で遺体の観察や写真撮影を行い、「ICTを利用した死亡診断等の記録」の全項目を記載し、電子メールなどで医師に報告した場合が該当する。