インスリン自己注射器等の処方箋応需に関して一部改正の通知(厚労省)
2017/05/15
厚労省は5月10日、「インスリン注射器等を交付する薬局に係る取扱いについて」の一部改正を通知し、薬局のインスリン自己注射用ディスポーザブル注射器等の処方箋応需に関して、高度管理医療機器等販売業の許可を取っていなくても一定の条件を満たせば対応できるとした。
インスリン自己注射用ディスポーザブル注射器及び注射針、一体型インスリン注入器、特定保険医療材料に該当する高度管理医療機器等は、指導や薬歴記載等の条件を満たせば、医師の処方箋に基づき社会保険各法の下で支給する場合に限り、高度管理医療機器等販売業の許可を取得する必要はないとした。
ただし、分離型インスリン注入器(カートリッジを交換すれば注入器を再利用できるタイプ)に限り、高度管理医療機器等販売業の許可を取得する必要があると明示した。