ハーボニー偽造医薬品が流通、医薬品の適正な流通の確保について通知(厚労省)
2017/01/18
厚労省は1月17日、医薬品の適正な流通の確保について、各都道府県等衛生主管部(局)長等宛に通知した。
今回の通知では、C型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造医薬品が流通し、調剤された事例が認められたことから、医薬品の適正な流通を確保し、同様の事例の発生を防止するため、医療機関、薬局及び医薬品の販売業者に対する注意喚起及び必要な指導を要請した。
現在確認されている偽造品の形態は4事例あり、通知内容の周知と以下の適切な対応を求めている。
1.医薬品を譲り受ける際は、当該医薬品が本来の容器包装等に収められているかどうかその状態(未開封であること、添付文書が同梱されていること等を含む。)を確認することに加え、譲渡人が必要な販売業許可等を有し、当該医薬品を適正な流通経路から入手していることを確認するなど、偽造医薬品の混入を避けるため、必要な注意をすること。
2.薬局及び医薬品の販売業者にあっては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号)第 14 条、第146 条、第 149 条の5及び第 158 条の4の規定に基づき、医薬品を譲り受けたときは、その譲渡人の氏名等に関する記録を作成し、保管すること。
3.患者等に対し、調剤した薬剤又は医薬品の販売等を行う際は、医薬品(その容器包装等を含む。)の状態を観察し、通常と異なると認められる場合はこれを販売等せず、異常のない医薬品を用いて改めて調剤するなど適切に対応すること。また、通常と異なると認められる医薬品については、所管の都道府県等に連絡すること。