社会福祉法人制度改革に関する法令通知を発出、FAQ改訂版も公表(厚労省)
2016/11/14
厚労省は11月11日、社会福祉法人制度改革に関する関係法令の通知を発出した。
通知のほか、社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項についての FAQ改訂版において47問の疑義が整理されている。FAQでは、8月に公表した内容の一部訂正も含み、法令に即した疑義がわかりやすく体系的に整理されている。
大幅に変更される評議員や会計監査人の選定要件のほか、役員の兼務などに関して、評議員の特殊関係者が図で整理されている。改正法により、評議員の数が7人以上となったが、平成27年度の法人全体の事業活動計算書におけるサービス活動収益の額が4億円を超えない法人に限り、平成29年4月1日から3年間は4人以上に緩和された。
会計監査人は公認会計士又は監査法人とされ、設置が義務付けられる法人は、前年度の決算における法人単位事業活動計算書中の「サービス活動増減の部」の「サービス活動収益計」が30億円を超える法人又は法人単位貸借対照表中の「負債の部」の「負債の部合計」が60億円を超える法人となった。
設置義務の適用は平成29年4月1日以降、最初に招集される定時評議員会の終結の時からとされたため、会計監査人による監査は平成29年度決算から必要となった(平成28年度決算は監査不要)。