平成29年4月1日施行、介護保険料に関する介護保険法の改正(厚労省)
2016/09/12
厚労省は9月7日、介護保険最新情報Vol.562として、平成29年4月1日に施行する介護保険法施行令の一部改正に関する情報を公表した。
今回の改正により、第1号被保険者の介護保険料の判定基準の特例として、現行の所得指標である合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いて、介護保険料を算定できるようにする。
現行の介護保険制度では、税制上の譲渡所得に係る特別控除額が控除できず保険料が高くなるため、今回の改正でこの不具合を解消した。