平成28年度診療報酬改定に係る疑義解釈その4を公表(厚労省)
2016/06/16
厚労省は6月14日、平成28年度診療報酬改定に係る疑義解釈その4を公表した。医科33問、歯科18問、調剤1問の疑義が整理されている。
新設された「認知症地域包括診療料及び加算」に関しては、臨時投薬で投薬期間が2週間以内のものは除くこととされていたが、同じ銘柄の屯服薬を2回目以降に処方した場合は臨時投薬とはいえず、内服薬の種類としてカウントする見解が示された。
後発医薬品の使用促進のために拡充した「一般名処方加算1」については、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上)が一般名処方されている場合に算定できるが、先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方する必要があるという見解が示された。
ただし、平成29年3月31日までの間は、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されていれば、先発医薬品のない後発医薬品が一般名処方がなされていなくても加算1が算定でき、「一般名処方加算2」は従前の通り、先発医薬品のない後発医薬品は含まれないとした。