診療報酬改定に係る疑義解釈その2を公表、医科33問、調剤3問(厚労省)
2016/04/26
厚労省は4月25日、診療報酬改定に係る疑義解釈その2を公表した。今回は医科33問、調剤3問、歯科17問に関する疑義が整理された。
調剤報酬における内服薬と外用薬の調剤料の「剤」の見直しに係る事項では、「同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合に1剤」とされ、下記のような別剤形の定義が明示された。本取扱いは、調剤料における考え方であり、調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なっている。
<別剤形:薬価算定の基準について(平成28年2月10日保発0210第1号)の別表1>
○内用薬
錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤、チュアブル、バッカル、舌下錠
○外用薬
軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー、パウダー剤、ゲル剤、吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤、点眼剤、眼軟膏、点鼻剤、点耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤、パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤、坐剤、膣剤、注腸剤、口嗽剤、トローチ剤