平成28年熊本地震の被災に伴う保険診療の取扱い等に関する情報(厚労省)
2016/04/19
厚労省は4月18日、平成28年熊本地震の被災に伴う保険診療及び診療報酬の取扱い等に関する情報を掲載した。
「患者が保険医療機関等で保険証を提示できない場合」には、氏名・生年月日・連絡先(電話番号)・加入している医療保険者が分かる情報を伝えれば、保険証がなくても保険診療を受けることができるとした。
「保険医療機関等の建物が全半壊した場合の取り扱い」では、保険医療機関・保険薬局の建物が地震によって被災し、仮設の建物などで診療や調剤を行う場合は、保険診療または保険調剤として取り扱って差し支えないとしている。
「保険調剤の取り扱い」では、被災地の保険薬局において、処方せんに保険医療機関の記載がない場合、処方せんの交付を受けた場所を患者に確認し、救護所、避難所救護センター、その他保険医療機関であることで保険調剤として取り扱って差し支えないとした。
この他、エコノミークラス症候群の予防、避難所生活の健康管理に関するガイドライン、被災の影響により預金通帳・証書・届出印を紛失した場合の預金の支払い、災害ボランティアセンターの開設等に関する情報が掲載されている。