窓口持参・郵送による施設基準届出の「控え」への受付印を終了(関東信越厚生局)
2026/10/15
関東信越厚生局は、保険医療機関・保険薬局等が窓口持参・郵送で提出する施設基準等の届出について、2026年11月2日から「控え」への受付印の押印を終了する。2026年5月7日から実施している東北厚生局に続く対応であり、今後、他の地方厚生局にも同様の取り扱いが広がるか注目される。
現在推進されている施設基準等の届出に係るオンライン申請は、郵送事務の削減にとどまらず、行政手続きにおける情報管理をデジタル化する取り組みの一つと捉えられる。受付印の廃止を契機に、医療機関・薬局には、紙による提出記録の管理を見直すとともに、利用可能な手続きから電子申請への移行を検討することが求められる。
【施設基準の届出における控えへの受付印を終了】 窓口持参・郵送による届出等の「控え」への受付印の押印が終了され、返信用封筒・切手等を同封した場合でも「控え」は返送されず、返信用封筒・切手等は返却される。
紙で届出を行う医療機関・薬局では、受付印付きの「控え」を返送してもらう従来の運用ができなくなるため、提出書類の写しや提出記録を自施設で適切に保管する必要がある。
【電子申請では申請データを活用した管理が可能に】 関東信越厚生局では、保険医療機関・保険薬局を対象に、施設基準等の一部の申請・届出を電子申請できるシステムを運用している。利用できるのは、審査支払機関へオンライン請求を行っている保険医療機関・保険薬局であり、すべての手続きが電子申請の対象となるわけではない。
施設基準の届出に加え、変更等の届出や定例報告の一部も対象となっているため、手続きごとに対象範囲と利用条件を確認する必要がある。

