有料老人ホーム登録制は2027年12月施行、入居者保護と事業継続を重視(厚労省)
2026/10/13
厚労省は10月9日、有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会を開催し、有料老人ホームの登録制の施行に向けた対応を取りまとめた。
施行は2027年12月、既存ホームの移行に係る経過措置は1年間(2028年12月終了)を予定する。今後、政省令の公布や自治体の条例制定、登録システムの整備など、施行に向けた準備が進められる。
【入居者保護と事業継続の両立を図る登録基準案】 基準案では、夜間・緊急時の対応について、職員配置またはオンコールによる対応体制を認める一方、ホームが責任を持って速やかに対応できる体制を求める。設備面では建築基準法・消防法への適合や、原則個室・入居者1人当たり13㎡以上の居室面積などを示し、既存建築物には一定の特例措置を設ける方針とした。
【サービス選択の自由とケアマネジメントの独立性を確保】 特定の介護サービス事業所等の利用を契約条件とすることや、利用に応じた家賃の優遇、かかりつけ医・担当ケアマネジャーの変更強要などを不当な条件として整理した。ケアマネジメントの独立性を担保する手順書や相談担当者の設置、ホーム事業と介護サービス関連事業の会計区分などを通じ、入居者の選択の自由と事業運営の透明性を確保する方向である。
【認知症・医療ニーズの高い入居者を対象とするホームも登録対象】 中重度の要介護者を入居対象とするホームに加え、認知症の日常生活自立度Ⅲ以上の要介護者や、一定の医療ニーズを有する要介護者を入居対象とするホームも登録制の対象とする方針を示した。医療ニーズの具体的な範囲などは、実態を踏まえて解釈通知等で明確化する予定である。
【登録申請・審査・情報公表を一体化、事務負担にも配慮】 新たな登録システム上で、登録申請・審査・情報公表を一体的に行う仕組みを構築する。既存の介護サービス情報公表システムも改修し、利用者がホームの情報を検索・比較しやすい環境を整える方針とした。

