処方箋・調剤録の保存期間を5年間へ、改正法施行2027年5月20日予定(厚労省)
2026/09/10
厚労省は9月9日、中医協総会を開催し、薬担規則等の見直しとして、療養の給付等に係る処方箋・調剤録の保存期間を3年間から5年間への延長を諮問した。
【改正薬機法等の施行に合わせて2027年5月20日施行予定】 今回の処方箋・調剤録の保存期間の延長は、2027年5月20日に改正薬機法等の一部が施行されることに伴う、保険薬局・保険薬剤師療養担当規則等の改正の一環とした。
なお、法令上の保存義務が延長されて、紙媒体の保管負担が想定される一方、電子データにも保存義務が及ぶため、クラウド等の保存期間や契約条件等は要確認となる。

