OTC類似薬の一部保険外療養の全体像、院外処方時の実務フローを提示(厚労省)
2026/08/27
厚労省は8月27日、社会保障審議会医療保険部会を開催し、2027年3月施行を目指すOTC類似薬の一部保険外療養の制度の全体像、院外処方時の実務フローをもとに審議した。患者団体ヒアリングやパブリックコメントの結果等を踏まえ、2026年9月中に一部保険外療養の仕組みの取りまとめを行い、最終決定していく。
【院外処方では医師が対象・対象外を確認、薬局が負担を徴収】 院外処方の場合、医療機関で①77成分・1,042品目の対象医薬品を確認し、②医師が効能・効果や患者の状態等を確認する。そのうえで対象外の場合は処方箋・レセプトに理由等を記載し、対象の場合は薬局が患者に別途の負担を説明し、薬剤費の4分の1の特別の料金を徴収する実務フローを示した。
OTC医薬品が対応していない効能・効果の一覧等を国が公表するとともに、年齢や医療扶助の有無についてはマイナ保険証や医療券等から把握可能とし、医師の判断に資する情報を可能な限り現場のシステム等に反映できるよう、分かりやすい基準の設定・公表に努めるとしている。
【別途の負担を求めない範囲を具体化】 OTC医薬品との代替性が特に高い薬剤について、その薬剤費の一部を保険給付の対象外を基本とする。例外として、こども、がん患者・指定難病患者、国の公費負担医療制度の受給者、入院中の処方、処置等に伴う14日分までの処方、対象医薬品の長期使用が医療上必要な場合等について、別途の負担を求めない範囲を整理している。
【内服薬は50週超、外用薬は長期使用のエビデンスを考慮】 長期使用について、内服薬は50週を超える場合を別途の負担の対象外とする一方、外用薬は長期使用にエビデンスがある場合を除き負担対象とする方向を示した。湿布・皮膚保湿剤等については、一定の重症患者への長期使用の実態を踏まえ、2028年度末までの経過措置を講じるとしている。
【長期収載品の選定療養との違い】
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制度
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OTC類似薬の一部保険外療養
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長期収載品の選定療養
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施行
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2027年3月施行予定
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2024年10月1日施行
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主旨
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OTC医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品の保険給付範囲を見直す
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先発医薬品を患者が希望する場合に特別の料金を求める
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対象
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OTC医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品(77成分・1,042品目:2026年8月1日時点)
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後発医薬品のある先発医薬品のうち一定の条件を満たす長期収載品を指定
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特別の料金
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対象薬剤の薬剤費の1/4
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先発品と後発品の価格差1/4相当
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判断基準
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対象医薬品か+効能・効果+患者・療養の状況
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先発品を患者が選択するか/医療上の必要性があるか
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※併算定ルール:OTC類似薬の一部保険外療養に該当する場合、長期収載品の選定療養の特別の料金は求めない(見込み)。

