2026年10月1日から全事業主にカスハラ防止措置の義務化を周知(厚労省)
2026/08/24
厚労省はこのほど、「ハラスメント対策の強化」の連載情報として、「(第2回)カスタマーハラスメント対策の新ルール」の解説を公表した。
初回(第1回)は「ハラスメント対策の強化で何が変わる?」を確認し、次回(第3回)は「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」の解説を予定している。
【2026年10月1日から全事業主にカスハラ防止措置を義務付け】 改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日から全ての事業主にカスハラ対策が義務化となる。厚労省は、労働者個人の対応に委ねるのではなく、事業主が組織として対応する仕組みづくりを求めている。
【正当な苦情とカスハラの区別】 カスハラの例として、商品・サービスと無関係な要求や著しく過大な要求、不当な損害賠償要求などのほか、暴行・暴言・侮辱・威圧的言動、継続的・執拗な言動、長時間の居座り等を挙げた。業種・業態、業務内容、心身の状況等も考慮し、苦情かカスハラかの適切な判断が重要となる。
▼ 厚労省 職場におけるハラスメントの防止のために(リーフレットなど)

