2026年度診療報酬改定における疑義解釈その10公表、デジタル掲示は可(厚労省)
2026/07/21
厚労省は7月17日、2026年度診療報酬改定における疑義解釈その10を公表した。
【診療情報提供料(Ⅰ)の情報提供先の記載】 2026年度改定により、レセプトの摘要欄に「全ての情報提供先(保険医療機関名など)」を記載することとされたが、記載があることが望ましいとしたうえで、医事会計システムの対応が間に合わない場合でも、算定要件を満たしていれば算定可能とした。
【デジタルサイネージ等による掲示】 院内に掲示が義務付けられている事項について、電子的表示(モニター表示等)でも可能とした。ただし、求めに応じて速やかに閲覧できるよう「紙媒体」も院内に備え付けておく必要がある。
【調剤・調剤時残薬調整加算における「注射薬」の扱い】 内服薬等については「7日分以上相当」の残薬がある場合を基準としているが、注射薬においても、処方箋の指示に基づく1日使用量に鑑みて7日分以上の使用量に相当する残薬を指し、インスリン製剤のように1本で複数回使用するものは、製剤単位での調整が該当するとした。
【調剤・かかりつけ薬剤師フォローアップ加算の算定不可】 直近6か月以内に服用薬剤調整支援料などを算定しているケースでは、フォローアップ業務によって既に残薬等の問題が解消されている場合は、算定不可とした。

