2027年3月導入を目指し、OTC類似薬の一部保険外療養のルールを審議(厚労省)
2026/07/08
厚労省は7月8日、OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会を開催し、論点を確認した。2027年3月からの導入を目指し、施行に向けた技術的ルールの整備に関する審議が本格化した。
この技術的検討会では、OTC類似薬の保険給付見直しの是非ではなく、「誰を対象とし、誰を除外し、どのように運用するか」という制度運用の具体化が議論されている。
【検討会の位置付け】 「OTC類似薬に係る一部保険外療養制度の施行に向けた技術的事項」を検討する場であり、「OTC類似薬を一部保険外療養として導入する」という政策の是非を議論する場ではない。制度を安全かつ公平に運用するための技術的ルールを整理する。
【技術的検討会5つの論点】 ①対象となるOTC類似薬の範囲、②OTCとの効能・効果の違い、③特別の料金の対象外患者、④医学的必要性の判断基準、⑤一部保険外療養の運用方法
【対象となる医薬品】 対象はOTC医薬品と同一成分・同一投与経路・1日最大用量が同一である医療用医薬品。候補として77成分・約1,100品目が示されている。
【新たな自己負担の仕組み】 保険適用を完全に外すのではなく、「一部保険外療養(特別の料金)」を創設。患者は通常の自己負担に加え、薬剤料相当額の4分の1(25%)を「特別の料金」として追加負担する仕組みを導入する。
【配慮措置】 子ども、難病患者、がん患者、長期治療が必要な患者、低所得者などを対象とした配慮措置について、政省令や技術的検討会で具体的な対象範囲や運用方法を整理する。
【長期収載品の選定療養との相違点】 長期収載品の選定療養は、「先発品か後発品か」を選択する制度である。一方、OTC類似薬の一部保険外療養は、「保険診療かセルフメディケーションか」を選択する制度であり、公的医療保険が「どこまで給付するか」という給付範囲そのものを見直す点に違いがある。

