2026年度診療報酬改定に係る疑義解釈その9を公表(厚労省)
2026/06/30
厚労省は6月26日、2026年度診療報酬改定に係る疑義解釈その9を公表した。
【協力対象施設入所者入院加算/介護保険施設等連携往診加算】 新たに協力医療機関となり、当該加算の届出を行う場合は(実績はカウントできないが)、介護保険施設等とのカンファレンスの日程が具体的に決まっており、届出時に当該予定を記載することで、当該要件を満たす(みなす)とした。協力関係では、情報共有のみならず、急変時対応体制まで求めている。
【在宅医療充実体制加算】 緩和ケア研修については、「在宅担当医師全員が修了している必要はなく、少なくとも1名が修了していれば可」と整理された。在宅医療は「訪問件数(量)」から「24時間対応・看取り・緩和ケア・多職種連携ができる医療機関(質)」へと評価軸が移っている。
【物価対応料・転棟の取扱い】 DPC対象病院で、地域包括ケア病棟へ転棟した場合の物価対応料について、DPC算定期間中であっても、地域包括ケア病棟へ転棟した後は、地域包括ケア病棟入院料の区分に応じて物価対応料を算定するとした。

