ADHDデジタル治療補助アプリ・エンデバーライドの保険適用(厚労省・塩野義)
2026/06/08
厚労省はこのほど、小児期における注意欠如多動症(ADHD)の治療補助を目的とする治療アプリを日本で初めて承認した。そして、6月5日に塩野義製薬が医療機器プログラム「エンデバーライド」を発売した。
【エンデバーライドの対象患者】 6歳以上18歳未満の小児ADHD患者で、環境調整や心理社会的治療を実施しても期待する症状改善が見られない場合に限られる。
【エンデバーライドの使用法(アプリ認証)】 治療に用いるアプリはApp StoreやGoogle Playなどのアプリストアから「ダウンロード」で入手し、利用には「医療機関が発行する起動コード」が必要となる。患者が自身の携帯情報端末にインストールして使用する形式で運用する。
【エンデバーライドの保険請求】 医療機関がエンデバーライドを処方し、指導管理を行った場合の主な算定項目は「プログラム医療機器等指導管理料(B005-14): 90点」「導入期加算(初回月のみ): 50点」「特定保険医療材料料(アプリ本体): 1,450点」、患者1人につき2回を限度として算定可。2回目を算定する場合は初回算定から10週間以上あける必要がある。発達障害等に関する適切な研修を修了した医師が配置されていること等の施設基準を満たして届出を要する。
【他の指導料等との併算定】 本アプリを用いた「プログラム医療機器等指導管理料」と、「小児特定疾患カウンセリング料(医師)」または「通院・在宅精神療法」のいずれかの併算定が可能、特定疾患療養管理料等との併算定はできない。
【レセプト記載事項】 略号として指導管理料は「プ管」、材料料は「器選(または器評)」、カウンセリング料を算定する場合は「初めて実施した年月日」を摘要欄に記載、アプリの材料料(1,450点)は、摘要欄に機能区分名「小児注意欠如多動症治療補助アプリ」を明記する。
【患者負担の留意事項】 一連の治療は保険適用となる。患者負担は「自立支援医療」と「子どもの医療費助成」の併用は可能。多くの自治体では、自立支援医療が優先して適用され、そこで発生した1割の自己負担分に対して子どもの医療費助成が適用される仕組み(負担の二重軽減)だが、各市町村(実施主体)によって異なるため要確認。医療機関では「自立支援医療」の指定を受けなければ公費での対応ができない。

