2026年度診療報酬改定における疑義解釈その7、主要点数の疑義を整理(厚労省)
2026/06/01
厚労省は5月29日、2026年度診療報酬改定における疑義解釈その7を公表した。
【電子的診療情報連携体制整備加算】 施設基準における「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」において、原則として、当該保険医療機関において処方を行う医師全員が電子処方箋を発行できることとするが、当面の間、当該保険医療機関において2名以上(常勤医師が1名のみの場合は1名以上)の常勤医師が発行できればよいとした。
【地域包括診療加算、地域包括診療料】 「認知症を有する患者等」の要件において、「認知症以外の疾病(疑いを除く)」とは、「慢性疾患等を有する患者の6疾病(脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病)」に限らないことを確認した。
【ベースアップ評価料の手当支給の是非】 ベースアップ評価料により得られる収入を、保険医療機関等において、手当が一時的に支払われるものでなく、対象職員に対して、決まって毎月支払われる給与(基本給等の一部)であれば、差し支えないとした。
【ベースアップ評価料の算定期間と賃金改善の実施期間】 原則としてベースアップ評価料の算定期間と賃金改善の実施期間は一致する必要がある。ただし、2026年4月から賃金改善を実施する場合、2026年6月から2027年5月までにベースアップ評価料により得られた収入を、2026年4月から2027年3月までの賃金改善に充てることは可能だとした。
【調剤・調剤管理料】 内服薬が長期処方(28 日分以上)されている患者であって、残薬の状況が確認されたものにおいて、処方医に対して照会を行い調剤日数の変更が行われる又は処方箋の「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄にその旨の指示があり、減数調剤を行うことにより、実際の調剤する内服薬の投与日数が 27 日分以下となった場合、処方時点で判定して、調剤管理料の1のイ(長期処方(28 日分以上))が算定できる旨を確認した。
【調剤・調剤時残薬調整加算】 「6日分以下」相当の処方日数の変更を行う「薬学的専門的な観点」による理由として、具体的に「添付文書において服用期間が定められている薬剤について、これまでの処方日数と新たに受け付けた処方箋に記載されている処方日数を通算すると添付文書で定められた服用期間を超えてしまうことが見込まれる場合」と「次回の診察時の検査結果等により処方内容の変更が見込まれる場合」を明示した。

