電子処方箋管理サービス上の「調剤中」の放置や処方箋原本未取得を指摘(厚労省)
2026/05/27
全国医療情報プラットフォームの中核を担う医療機関等向け総合ポータルサイトはこのほど、調剤報酬上の施設基準に関わる重要情報を周知した。電子処方箋の取扱いに対し、特有の管理のみならず紙の処方箋と同等の保管管理を求めている。
【電子処方箋管理サービス上で「調剤中」の放置は施設基準の未達】 電子的調剤情報連携体制整備加算(5/31までは医療DX推進体制整備加算)の算定に関わる、電子処方箋管理サービス上で調剤結果の登録が完了していない「調剤中」のままの放置は、「施設基準の運用や体制の不備」として扱われ得るとした。
【調剤済み電子処方箋原本の未取得】 一部薬局において、電子処方箋管理サービスのシステム上「送信済み」等と表示されていても調剤結果が登録されていないケースが確認されている。電子処方箋の発行日から100日を超えた場合、調剤結果登録ができなくなり、薬局で調剤済み電子処方箋原本が取得できなくなることで、紙の処方箋を紛失してしまった場合と同様に、再発行等の対処が必要となる。

