介護現場における医行為の範囲の見直しなどの現状と課題を確認(政府)
2026/05/19
政府は5月15日、規制改革推進会議の健康・医療・介護ワーキング・グループを開催し、医療・介護分野におけるタスク・シフト/シェアの促進について、利用者本位のケアと安全性を両立させる「介護現場における医行為の範囲の見直し」および「喀痰吸引等研修の受講負担軽減」の現状と課題を確認した。
【介護現場のタイムリーなケア提供に向けて】 高齢者施設や在宅の現場において、関係法令の制限により介護職員が実施できる行為が限られているため、必要なケアがタイムリーに提供できず、利用者の不利益が生じる事例が指摘されている。2025年12月26日付けの医政局長通知(解釈その3)により、「服薬準備等」と「蓄尿バッグ交換等」が新たに「原則として医行為ではない」と整理され、一定の留意事項のもとで介護職員等も実施可能となった。
【介護職員は実施できない「医行為」】 医師の医学的判断や技術が必要であり、人体に危害を及ぼすおそれがある「目視で便が確認できる場合の摘便、処方されたグリセリン浣腸の実施、インスリン注射、在宅酸素濃縮器等の操作・管理、経管栄養チューブからの薬物注入、真皮を超えない褥瘡の処置」の行為は、引き続き医師や看護師等のみが実施可能(介護職員は実施不可)とされている。
【喀痰吸引等研修のオンライン化・小分け受講】 「たんの吸引」や「経管栄養」を担う介護職員を増やすため、法定研修の受講負担を軽減する。特段の事情がない限り、基本研修(講義)のオンライン受講(双方向システム、オンデマンド等)が可能であることを明確化した。連続・集中した期間での受講を求めず、日常業務の合間などを利用して小分けに受講することを可能とした。
【安全担保のためのガイドライン策定と今後の改訂】 介護職員が安全かつ適切に判断・実施できるよう、「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」を2024年度に策定した。2026年度中にガイドラインの改訂を行う予定である。
■関連サイト: https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html
