2026年度診療報酬改定の疑義解釈その5、生活習慣病管理料などの解釈(厚労省)
2026/05/12
厚労省は5月8日、2026年度診療報酬改定に係る疑義解釈その5を公表し、新設点数の算定や施設基準の届出に関する解釈を整理した。以下、注目情報を列挙する。
【医科・生活習慣病管理料(II)】 新設された眼科・歯科医療機関連携強化加算は、診療情報提供料(I)との併算定を可能とした。
【医科・病棟薬剤業務実施加算】 保険医療機関全体として「加算1」または「加算2」のどちらか一方のみ届出(病棟ごとの出し分けは不可)とし、「加算3」はこれらとは別に届出できる。
【調剤・門前薬局等立地依存減算】 2026年6月1日以降に指定を受けた薬局は直ちに減算対象にはならず、一定期間の実績を確認した上で翌年6月から適用を判断する。

