2026年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料の届出早見表を公表(厚労省)
2026/04/16
厚労省は4月9日に、「2026年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」の特設ページを開設し、その後、追加情報をリリースした。
特設ページでは、医療従事者の確実な賃上げを目的とした「ベースアップ評価料」の仕組み、施設基準に係る届出書の申請に必要な様式と届出スケジュールを網羅した早見表などが掲載された。近日中に、届出に必要な様式の作成方法(わかりやすい説明資料)や届出のための説明動画・支援ツールの公開も予定されている。
【ベースアップ評価料の対象となる区分】 医療機関(病院、無床診療所、有床診療所、歯科診療所)、訪問看護ステーション、保険薬局、歯科技工所
【ベースアップ評価料の「対象外の職員・区分」】 40歳以上の勤務医、事業主・薬局開設者、法人役員、業務委託・請負の勤務者(派遣職員は対象範囲)、保険薬局における40歳以上の薬剤師・管理薬剤師、調剤業務等に直接従事していない本部職員等
【ベースアップ評価料の賃上げ目標値】 特定の職種については、人材確保の観点からより高い目標率として、一般の対象職員(看護師、薬剤師、40歳未満の医師等)は各年度3.2%に対し、看護補助者・事務職員は各年度5.7%と設定された。この目標率に達しなかった場合でも評価料の算定自体は可能である。
【ベースアップ評価料の「夜勤手当への充当」の新ルール】 恒常的に夜間を含む交代制勤務を行っている職場の対象職員への夜勤手当の増額分を「基本給等」の引き上げ分として含めることが認められたことで、夜勤手当は「毎月支払われる手当」に準じて、賃金改善の柱となる「基本給等」に含めて差し支えない。
【掲載されている支援ツールと情報】 制度の理解や届出をスムーズにするための資料がすべて網羅された。関連通知や説明資料・動画をはじめ、届出様式では各種ベースアップ評価料(Ⅰ・Ⅱ、入院、調剤など)に応じた様式や、事業継続のために賃金水準を引き下げる際の「特別事情届出書」などがダウンロードできる。
【施設基準に係る届出書の申請届出に関する重要なスケジュール】 これまでベースアップ評価料を算定していた医療機関も含め、全て5月中に届出を行う必要がある。届出書の提出方法は、原則として地方厚生(支)局が設定した専用メールアドレスへExcelファイルによる申請が必要となっている。
【実績報告(賃金改善実績報告書)のルール】 ベースアップ評価料を算定した後は、毎年8月に実績報告を行う必要があり、2025年度算定分は2026年8月、2026年度算定分は2026年8月に「中間報告書」、2027年8月に「実績報告書」を提出する。
【ベースアップ評価料で得た収入の使途】 ベースアップ評価料で得た収入の使い道については、対象職員の「賃金改善(賃上げ)」に充てるという明確な制限がある。支出は厳格に各ベースアップ評価料の対象職員のみ限定される。実際に得た収入が適切に賃金改善に使われたかどうかを確認するため、医療機関等は毎年8月に「賃金改善実績報告書」を提出しなければならない。なお、事業の継続が困難なために、ベースアップ評価料による改善分を除いた元の賃金水準を引き下げて賃金改善を行う場合には、別途「特別事情届出書」を提出する必要がある。

