介護施設・事業所等「災害時情報共有システム」の報告期限は4月30日(厚労省)
2026/04/15
厚労省は4月13日、介護保険最新情報Vol.1494において介護施設・事業所等における「災害時情報共有システム」の新機能について解説した。
【新機能の概要】 自然災害や将来の感染症危機に備え、介護施設等が平時から備蓄している物資の状況を、システム上で報告・把握できる機能が追加された。これにより、自治体は平時から管内施設の状況を把握し、災害発生時に効率的かつ重点的な物資支援を行うことが可能となる。
【対象となる施設】 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、老人短期入所施設、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、生活支援ハウス
【報告(入力)する内容】 報告項目は大きく「①災害対策」と「②感染症対策」に分かれている。「①災害対策」飲料水、食料品(備蓄量、更新予定日)、生活用水(受水槽の有無等)、簡易トイレ、耐震化や水害対策等の国土強靱化の状況、立地状況(レッドゾーン等)、福祉避難所の指定状況、災害用業務継続計画(BCP)の策定状況、「②感染症対策」医療用マスク、N95マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋(それぞれの備蓄量および平時・拡大時の使用量)、感染症用業務継続計画(BCP)の策定状況
【運用の留意点】 2026年4月30日までに対象施設の入力が完了するよう報告期限が設けられた。随時の報告および内容の更新が可能であり、物資の有効期限確認に合わせ、定期的な更新が求められている。同一の場所で物資を管理している場合は、関連事業所として一括で報告できる機能がある。自治体においては報告された情報をCSV形式で一覧化し、支援計画の検討に活用できる。
入力は強制ではなく要請であるが、未報告の場合、備蓄状況が「不明」となり、迅速なプッシュ型支援(要請を待たない支援)の対象から漏れる、あるいは後回しになる恐れがある。そして、今回の報告項目には義務化となっているBCP策定状況も含まれるため、未入力の状態が続くと、運営指導において「適切な管理体制が整っていない」とみなされ、改善指導を受ける可能性がある。

