2026年度の病床数適正化緊急支援事業の実施について通知(厚労省)
2026/04/13
厚労省は4月8日、2026年度(2025年度からの繰越分)の病床数適正化緊急支援事業の実施について通知した。
この支援事業の目的は、効率的な医療提供体制を確保するため、医療需要の変化に基づき病床数の適正化(削減)を行う医療機関に対し、職員の雇用維持等の課題に伴う経済的負担を支援することである。
【支給対象となる医療機関】
○2025年12月16日から2027年3月31日までの間に病床削減を行う医療機関。
○2025年2月21日付の事務連絡に基づき事業計画書を提出し、2024年12月17日から2025年9月30日までに病床削減および届出を完了した医療機関。
○2025年8月14日付の調査において削減予定と報告し、実際に削減した医療機関。
【支給額給付金および返還規定】
○稼働病床:削減した1床につき 4,104千円(災害等のやむを得ない事情で都道府県が認める場合は、稼働病床とみなすことができる)。
○休床:削減した1床につき 2,052千円(休床とは、申請時または削減時に休棟している病棟の病床)。
○給付金の返還:以下に該当する場合、全額返還を求められる。①申請通りに削減が行われなかった場合、②支給日から2037年3月31日までに病床を増加させた場合(都道府県知事が認める特例を除く)、③不正な手段で受給した場合。
※他の病床機能再編支援事業(単独支援給付金)を既に受けている場合は、その差額のみを支給する。
【留意事項】
○病床削減の優先順位:同一種別の休床がある場合、必ず休床から削減しなければならない。休床を維持したまま稼働病床を削減することは認められない。
○基準病床数の減少:本事業で病床を削減した場合、該当する二次医療圏の基準病床数等もあわせて削減される。

