オンライン診療の適切な実施に関する指針および付随するQ&Aを改訂(厚労省)
2026/04/09
厚労省は4月2日、医療法改正を踏まえ、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」全体にわたる規定の整理および見直しを行い、付随するQ&Aも改訂した。
【指針内容の省令への格上げと法的強制力の付与】 従来は行政通知に基づき運用されていたが、その内容が厚生労働省令(医療法施行規則)に組み込まれた。これにより、基準に違反した医療機関や施設に対して、都道府県知事等が是正命令や業務停止命令などの行政処分を下すことが可能となった。
【医療機関の届出および管理責任の明確化】 医療機関の「管理者」は、勤務する医師等がオンライン診療を行う場合、その旨を都道府県知事等へ届け出る義務が追加された。オンライン診療を行う医師等に対し、厚生労働省が定める研修を受講させるなど、必要な知識・技能を習得させる措置を講じなければならない。
【「オンライン診療受診施設」の創設と位置づけ】 「オンライン診療受診施設」が医療法上の施設として新たに定義された。従来の診療所よりも簡素な要件・手続き(設置後10日以内の届出制など)で、郵便局や公民館などを活用した設置が可能である。受診施設の「設置者」は医療従事者である必要はないが、清潔・安全・プライバシーの確保や情報セキュリティ対策を講じ、基準への適合状況を公表する義務がある。医療広告において、「オンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う旨」や「オンライン診療の内容」を適切な選択を阻害しない範囲での広告が可能となった。
【診療の補助(D to P with N)に関する規定】 オンライン診療を行う医師の指示のもと、看護師等が診療の補助(採血や注射、療養上の世話など)を行う際の役割が整理された。ただし、オンライン診療受診施設での具体的な実施(採血、エコー検査等)については、衛生保持等の観点から、今後、国がガイドラインを整備する。

