2026年6月改定、施設系の協力医療機関連携加算の会議開催頻度を緩和(厚労省)
2026/03/31
厚労省は3月30日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催し、2026年6月の臨時改定における施設系サービスの協力医療機関連携加算の要件変更を了承した。
【要件変更の概要】 実態調査の結果、本加算を算定できない最大の理由として「定期的な会議の負担が重い」ことが明らかとなった。こういった背景から、介護保険施設等と協力医療機関が定期的に行う「会議(カンファレンス)」の開催頻度に関する要件が緩和される。実効性のある連携体制を維持しつつ、現場の業務効率化を図ることを目的としている。
【変更点(会議の開催頻度の要件緩和)】 情報共有に用いるシステム(ICT)の導入状況に応じて、会議の開催頻度を以下の通り変更する。ICTによる情報共有ありの場合:年3回以上→年1回以上、ICTによる情報共有なしの場合:概ね月1回以上→原則年3回以上。ただし、ICTを活用しない場合でも、入院の受入実績が年2件以上ある場合は特例規定として、年1回以上の開催で要件を満たす。

