医療機能情報提供制度の報告項目の見直しのガイドラインとQ&A案(厚労省)
2026/03/26
厚労省は3月26日、医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会を開催し、医療機能情報提供制度の報告項目の見直しのポイントを確認し、そのガイドラインおよびQ&Aの策定に向けて審議した。
報告項目の見直しでは「何を報告するか」が整理され、ガイドラインとQ&Aでは「どのように判断・報告するか」が確認されている。2026年10月に適用となる外来医師過多区域の「不足する医療機能への協力」において、ガイドラインでは新規開設時の都道府県知事からの要請・勧告があった場合の報告手順が規定され、手続きが追加される。
【法改正に伴う外来医師過多区域への対応強化】2025年法律第87号による医療法等の改正に基づき、外来医師過多区域で2026年10月以降に開設される無床診療所を対象とした項目が追加される。
追加項目は「地域で不足する医療機能や医師不足地域での医療提供の有無・内容・実績」、「医療法に基づく要請または勧告の有無」、「提供しない場合の理由」である。これに関連し、要請に応じない等の場合には保険医療機関の指定期間を通常の6年から3年以内とする仕組みが導入される。
【デジタル化・利便性向上への対応】「スマートフォンのマイナ保険証対応の有無」が報告項目として新設される。これは、マイナンバーカードの機能をスマートフォンに搭載し、顔認証付きカードリーダー等で受付ができる体制の有無を確認するものである。
【制度改正等に伴う項目の更新】予防接種法に基づく定期接種対象ワクチンの追加に対応し、分類名に「RSウイルスワクチン」が追加される。指定難病の追加に合わせ、「対応可能な指定難病」の項目が更新される。
【運用システムの共通化】報告は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を通じて行われ、原則として年1回以上の定期報告が求められる。収集された情報は、全国統一の検索サイト「医療情報ネット(ナビイ)」を通じて公表される。

