2026改定疑義解釈その1公表、訪問看護では同一敷地内の取扱いを確認(厚労省)
2026/03/24
厚労省は3月23日、2026年度診療報酬改定に係る疑義解釈その1を公表した。今回は、医科、看護職員処遇改善・ベースアップ評価料、歯科、調剤、訪問看護の5つのカテゴリーについて、新設項目や要件変更に関する解釈が示された。
医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算が再編して名称変更された「電子的診療情報連携体制整備加算および電子的調剤情報連携体制整備加算」の届出は、医科と調剤の取扱いが異なる点が明示された。
【電子的診療情報連携体制整備加算(医科・歯科)】電子カルテの保有やマイナ保険証の利用率30%などの要件追加、診療録管理体制加算に含まれていた「サイバー攻撃への対策(BCP策定やバックアップ体制など)」に関する要件が切り出されて大幅な要件変更が伴うため、改めて届出を行う必要がある。
【電子的調剤情報連携体制整備加算(調剤)】改めて届出を行う必要がない。
訪問看護では、同一敷地内に含まれる同一建物居住者の解釈について整理された。
【同一敷地内の定義】同一地番の敷地内である場合や、同一地番ではなくとも公道に出ずに敷地を行き来できる等一体的に利用されている敷地である場合が該当する。
【広大な敷地に複数の建物が点在する同一敷地内の取扱い】例えば、大規模団地や、敷地に沿って複数のバス停留所があるような規模の敷地で、他者が占有する土地によって隔てられており建物と建物の距離が離れている場合は、同一建物の利用者を訪問する場合とは移動時間が明らかに異なるため同一敷地に含めない。

