介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A第2版公表(厚労省)
2026/03/16
厚労省は3月13日、介護保険最新情報Vol.1475を公表し、「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第2版)」を公表した。
【補助金の実施期間と賃金改善のタイミング】2026年3月末までに補助金を受給した場合、2025年12月から2026年3月までの間に賃金改善や職場環境改善を行う必要がある。2026年4月以降に受給した場合は、2025年12月から自治体が定める実績報告書の提出期限までに行わなければならない。
【対象となる事業所と基準月の設定】原則として、2025年12月にサービスを提供している事業所が対象となり、基準月も同月とする。例外として、大規模改修や感染症の影響で12月の報酬が著しく低い場合などは、2025年12月から2026年3月の間で基準月を選択できる。2026年1月から3月の新規開設も対象に含まれる。
【賃金改善の対象範囲】法人本部の職員であっても、補助対象事業所での業務を行っていると判断できる場合は、賃金改善の対象に含めることが可能である。代表取締役等が職員として介護サービスを提供している場合(1人ケアマネジャーの事業所など)も、当該役員を賃金改善の対象に含めて差し支えない。賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加分も賃金改善額に含めることができる。
【職場環境改善経費の使途制限】職場環境改善経費の主な使途は、介護助手等の募集経費(求人広告、チラシ、人材紹介手数料など)や研修費である。介護テクノロジー等の機器購入費用(PC端末等を含む)に充てることはできない。研修費は、職場環境改善に資するものが幅広く対象となるが、基準上義務付けられている研修で、職場環境改善の趣旨と異なるものに充てることは不適切とされる。
【地域包括支援センターと委託先への対応】地域包括支援センターが介護予防支援等を指定居宅介護支援事業所に委託している場合、センター側が補助金を申請する。委託先の事業所も補助金による賃金改善等の対象となる。センターは原則として、原案作成委託料に相当する補助額を各委託先事業所に支払い、委託先で同額以上の賃金改善等を行うこととする。
【その他事務上の留意点】申請要件の確認にあたり、計画書等以外に一律の資料提出は求められないが、根拠資料は2年間保存し、都道府県の求めに応じて速やかに提出しなければならない。本補助金は全額を賃金改善等に充てる性格上、債権譲渡を行うことは適当ではなく、継続して運営されている事業承継は活用可。

