医科診療所/中小病院向け電子カルテ認証制度の検討たたき台をもとに審議(厚労省)
2026/03/12
厚労省は3月12日、健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループを開催し、医科診療所および中小病院向け電子カルテの認証制度のイメージ(検討のたたき台)をもとに審議した。以下の検討が進められている。
【制度の目的と対象】医療機関間の情報共有を円滑にすることを目的に、標準規格(HL7 FHIR等)への対応を促進し、電子カルテの導入・更新時における医療機関の確認負担を軽減する。医科診療所および中小病院向けの製品を対象とする。
【認証基準の柱】標準準拠性として電子カルテ情報共有サービスへの対応、3文書6情報等の出力機能など「厚生労働省標準規格」に準拠する。医療機関向けサイバーセキュリティは対策チェックリストへの適合など、必要なセキュリティ要件を確保する。ガイドラインへの適合や、電子処方箋への対応なども機能要件となる。
【認証の仕組みとプロセス】認証主体は第三者機関(社会保険診療報酬支払基金等の公的機関や、認定を受けた民間団体など)が実施する案を検討。認証の手法はベンダーによる自己宣言に加え、必要に応じて適合性を確認する試験や書面審査を行う。認定は一定の有効期間(例:3年など)を設け、定期的な更新を求める。
【医療機関およびベンダーへの影響】医療機関では認証済みの製品を選択することで、補助金の活用や標準化への対応が容易になる。ベンダーは開発要件が明確化される一方、認証取得のためのコストや開発リソースの確保が必要となる。認証製品の導入に対する補助金や診療報酬上のインセンティブも検討されている。

