新たな地域医療構想に関する総合確保方針の改正のポイントを確認(厚労省)
2026/03/12
厚労省は3月11日、医療介護総合確保促進会議を開催し、改正医療法による「新たな地域医療構想」に関する総合確保方針の改正のポイントを確認した。
【構想の対象拡大】病床の機能分化だけでなく、外来、在宅医療、介護との連携、人材確保等を含めた医療提供体制全体の構想とする。新たな地域医療構想を医療計画の上位概念に位置付け、医療計画はこれに即して具体的な取組を進める。
【病床機能の再編】従来の「回復期機能」に「高齢者等の急性期患者への医療提供機能」を追加し、「包括期機能」として位置づける。
【医療機関機能報告】構想区域ごとに、高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能、専門等機能を報告する制度を設ける。
【協議の場の拡充】地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連携等を議題とする場合の参画を求める。
【精神医療の統合】精神医療を新たな地域医療構想の中に位置付ける。
【基金の活用・都道府県知事の権限】地域医療介護総合確保基金の対象に、医療機関機能に着目した取組の支援を追加する。実態に合わない報告への見直し要求や、必要病床数を超えた増床に対する許可制の運用などを明確化する。
【実施スケジュール】2025年度に国がガイドラインを作成し、2026年度に都道府県が方向性や必要病床数を推計、2027年度から順次開始する。

