医薬品の安定供給を維持するため、流通改善ガイドライン改訂内容を周知(厚労省)
2026/03/05
厚労省は3月4日、医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン(GL)の改訂版を公表した。
安定供給を維持するためにはGLの遵守が不可欠であり、調剤報酬上では、「妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況(様式85)」の報告のみならず、「地域支援・医薬品供給対応体制加算」では原則として全ての品目について単品単価交渉と要件に明示された。
薬局に対し、流通改善GLの遵守が徹底された点に留意しなければならない。
改訂では、物価上昇等による流通コストの上昇を考慮し、将来にわたる流通機能の安定性を確保するため、以下の見直しが盛り込まれた。
【メーカーと卸の関係】仕切価設定にあたり、物価水準等を考慮した人件費や流通コスト等の実情を考慮することを明記。
【単品単価交渉の対象拡大】医薬品の安定供給を確保する観点から、価格交渉の段階から別枠として単品単価交渉を行う対象に「重要供給確保医薬品」および「供給確保医薬品」を追加。
【値引き交渉における考慮事項】適切な価格設定の根拠として、地域差や物価水準等を考慮した人件費や流通コスト等の「安定供給に必要なコスト」を考慮することを明記。
【供給不足時の対応】供給不足時、流通関係者が留意すべき具体的な行動指針を追加:①在庫の偏在防止(メーカー・卸) ②過剰発注の抑制と必要最小限の購入(卸・医療機関・薬局) ③薬局間(系列店舗や地域連携)での在庫調整(薬局)
【脚注・定義の整理】「重要供給確保医薬品」および「供給確保医薬品」の法的な定義を脚注に追加。単品単価交渉に該当しない例をより具体的に列挙(総価値引率を用いた交渉、ベンチマークを用いた一方的な交渉など)。

