2026年4月施行の保険医療機関の期限付指定、段階的なペナルティ導入(厚労省)
2026/02/12
厚労省は2月12日、社会保障審議会医療保険部会を開催し、医療法等改正を踏まえた対応として、2026年4月施行の保険医療機関の期限付指定などの運用案を確認した。
2026年4月施行の改正医療法により、外来医師過多区域での新規開業に際し、在宅医療や時間外診療、救急対応など、地域で不足する医療機能の提供要請に従わない場合、保険医療機関の期限付指定を導入する。新制度では、通常の6年である保険指定期間を3年に短縮する。さらに、勧告に従わない状態が継続した再々指定時以降には、2年まで段階的に短縮される仕組みが導入される。
また、こうした医療機関に対しては、診療報酬上の減算措置や加算の算定制限といった「経済的ペナルティ」に加え、医療情報ネット(ナビイ)上で地域医療に貢献していない旨を公表する「社会的ペナルティ」を組み合わせる。これにより、過多区域における無秩序な開業に制限をかける狙いがある。

