一包化以外の調剤業務の外部委託について3つの主要な論点を提示(厚労省)
2026/02/03
厚労省は2月2日、薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会を開催し、一包化以外の調剤業務の外部委託について、大阪特区での実証事業の結果を踏まえた3つの主要な論点を提示した。
具体的には、委託可能な業務の範囲、患者への説明と合意形成のあり方、および委託先薬局の地理的制限と運用の弾力化が論点になっている。
1. 特定調剤業務(委託範囲)の検討
【一包化以外の可否】大阪特区では「一包化」に限定されていたが、それ以外の業務を含めるかが焦点である。
【技術の進展】自動調剤分包機に加え、自動PTP払出装置や、複数剤形に対応した自動ピッキング装置の活用も考慮されている。
【法的整理】薬機法施行令により、調剤業務に著しい影響を与えない「定型的な業務」を外部委託可能とする方向である。
2. 患者等への事前説明と理解の確保
【合意形成の徹底】患者に対して事前に十分な説明を行い、同意を得ることが前提となる。
【説明内容の明確化】受託薬局の名称、交付までに要する時間、提供される情報の範囲、同意の撤回・変更が可能であることなどの明示が必要である。
【手続きの方法】大阪特区の事例に倣い、外部委託に関する専用の文書を用いた説明および署名による同意が検討されている。
3. 委託先薬局の地理的要件
【原則的範囲】原則として「3次医療圏」内を委託先とする。
【弾力的運用の必要性】医療圏をまたいでも隣接する方が近距離である場合など、地域の実情に応じて柔軟に認めるべきかが議論されている。
【目的】委託先が存在しない「空白地域」を作らず、どの地域でも外部委託を利用できる環境を整備することを目指している。

