医療法に位置づけたオンライン診療の法制化と運用ルールについて確認(厚労省)
2026/01/26
厚労省は1月26日、社会保障審議会医療部会を開催し、医療法に位置づけたオンライン診療の法制化と運用ルールについて確認した。
オンライン診療を行う医療機関は、都道府県への届出が必須となり、「オンライン診療基準」に従うことが法律上の義務となる。違反した場合は都道府県による是正命令の対象となる。
新たに創設された「オンライン診療受診施設」は、患者が自宅以外でも安心して受診できるよう、専用の受診場所(ブースなど)を提供できる新制度である。現行の診療所のような構造基準(面積など)は求められず、簡易な届出で設置可能となる。商業施設や郵便局、公民館などのほか、さらには車両(医療MaaS)なども想定されている。
医療広告の表示として「当施設で〇〇病院のオンライン診療が受けられます」といった広告も可能となる。患者説明に関しては、オンライン診療の「診察代」とは別に、施設の「利用料(場所代・システム費)」が発生する場合、あらかじめ患者に分かりやすく示すことが求められている。
また、「オンライン診療受診施設」では、看護師等による補助(D to P with N)の拡大も期待されている。例えば、医療資源の少ない離島や山間部を念頭に、受診施設にいる看護師が医師の指示を受けて補助行為(採血、注射、エコー検査など)を行うことで、対面診療に近い質の高い医療を提供することが想定されている。
診察を行う医師は、患者の容態が急変した際に受け入れ可能な近隣の医療機関をあらかじめ確保しておくことが義務付けられる。

