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  • 個別改定項目案を提示、かかりつけ医機能報告制度と報酬の連動は見送り(厚労省)

個別改定項目案を提示、かかりつけ医機能報告制度と報酬の連動は見送り(厚労省)

2026/01/23
厚労省は1月23日、中医協総会を開催し、2026年度診療報酬改定に向けて、個別改定項目その1(点数なし短冊)をもとに審議した。
 
改定全体を俯瞰すると、2040年頃の人口構造を見据えた「地域の実情への最適化」が鮮明に打ち出された。これまでの「全国一律・集約化」という視点から「地域の実情に応じた柔軟な維持」へと舵を切ったことを示している。人口の少ない地域を守る評価は以下の通り。
 
①高度急性期・急性期:実績要件の「地域差」を容認
急性期医療における実績要件の柔軟化では、本来、高度な救急受入や手術実績を求める「急性期病院一般入院基本料」や「特定集中治療室管理料(ICU)」等の算定には、厳しい数値基準が設けられている。これに対し、人口20万人以下の地域や離島に所在する病院については、救急搬送件数や手術件数の基準値を通常よりも低く設定する特例が設けられた。これは、効率性だけでなく、地域における「最後の砦」としての機能を評価する新たな評価の象徴である。
 
②「医療提供機能連携確保加算」の創設
人口減少が進む地域での外来・在宅医療を支えるため、新たな評価として「医療提供機能連携確保加算」が新設された。対象となるのは、人口20万人未満かつ人口密度200人/㎢未満の二次医療圏や離島である。単なる点数の加算にとどまらず、地域全体で医療機能を分担・連携して守り抜く体制を後押しする狙いがある。
 
③医療資源の少ない地域への個別支援
「医療資源の少ない地域」の定義や該当エリアが、直近の統計データに基づき、実態に合わせて見直された。「医療資源の少ない地域」では、かかりつけ医機能を評価する「地域包括診療加算・料」の算定において、医師配置の常勤要件が緩和される(2.0人以上から1.4人以上へ)。人手不足が深刻な地域でも、質の高い慢性疾患管理が継続できるような配慮がなされている。
 
 
その一方で、医師の偏在解消と外来機能の分化を強力に進めるため、医師が過剰なエリアや都市部の医療提供体制に対し、ペナルティ的な厳しい制限や減算が導入された。これは、単なる効率化を超え、地域医療計画の実効性を持たせるための構造的な介入である。都市部や医師過多地域への主要な施策は以下の通り。
 
①外来医師過多区域における「かかりつけ医機能」の制限
地域医療への協力が不十分であるとみなされて、保険医療機関としての指定期間が「3年以内」に制限された医療機関に対し、診療報酬上の強いペナルティが課される。「機能強化加算」「地域包括診療加算・料」、「小児かかりつけ診療料」「在宅療養支援診療所」の算定が不可となる。
 
②都市部の新規開局、門前立地への厳しいメス
東京23区や政令指定都市などの「都市部」において、特定の医療機関からの処方箋集中率が85%超かつ600回を超える薬局が新規に開設された場合、最も点数の低い「調剤基本料2」が適用される。さらに、今回新設された「門前薬局等立地依存減算」は、病院の敷地境界から100メートル以内、あるいは他の薬局の至近距離に新規開局し、かつ特定の病院への集中率が高い薬局に対しては、所定点数から直接的な減算が行われる。
 
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
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