介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&Aを公表(厚労省)
2026/01/21
厚労省は1月21日、介護保険最新情報Vol.1460のQ&AとしてVol.1462を公表した。介護事業者の「デジタルの活用」と「現場環境の抜本的改善」をセットで行う支援に関する4つのポイントが整理された。
① 処遇改善「誰に、どう配分するか」自由度が拡大
処遇改善の配分は「職種と職場の壁」が大きく緩和され、リハビリ職、看護職、ケアマネジャー、さらには調理員や事務員まで、事業所の判断で幅広く配分可能。法人内に複数の事業所がある場合、補助金を合算して管理し、法人全体でバランス良く賃上げを行う「柔軟な運用」が正式に認められた。
②「ケアプランデータ連携システム」の加入は実績報告までが要件
処遇改善の月額0.5万円の上乗せを受けるための必須条件となった「ケアプランデータ連携システム」の活用では、申請時は誓約書だけで受給を開始できるが、最終的な実績報告までに「実際にログインして利用可能な状態(電子証明書の発行完了)」になっていなければ、受給した補助金の返還が求められる。
③「一時金」ではなく「ベースアップ」を厳守
給与の支払い方法は、「2/3ルール」として補助額の3分の2以上は、基本給や固定手当(ベースアップ)として支給、賞与(ボーナス)としての支払いはやむを得ない特例と位置づけ。4月の給与改定に間に合わなくても、後から遡って支払うことで要件を満たせる遡及支払いを容認。
④ 0.4万円の「職場環境改善枠」でできることの柔軟性
賃上げ以外に設定された「職場環境改善(0.4万円相当)」は、「職員の身体的・精神的負担を物理的に減らすもの」であれば、かなり幅広く活用できる設計となり、具体的な活用例として「介護ロボットの保守料、ICT端末の通信費、腰痛予防研修、仮眠室の改修、介護助手の採用経費」。これに対し「親睦会費、事業所の光熱費、車両の維持費」などはNGと明示された。

