2024年度改定の経過措置、6月1日以降の施設基準の取扱いを周知(厚労省)
2025/05/01
厚労省は4月25日、2024年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについての事務連絡を発出した。事務連絡では、6月1日以降に、改めて届出が必要とされている点数一覧や、経過措置の要件が解除となる一覧を取りまとめ、引き続き算定する場合に届け出漏れがないよう周知した。
届出対象の施設基準は6月6日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては同月1日に遡って算定できるとした。
経過措置が解除される点数は、入院料やその加算をはじめ、初再診料の加算、医学管理、在宅など多岐に渡る。多くの点数では、当該点数に関わるウェブサイトへの掲載(自ら管理するホームページがない場合を除く)の要件が適用となる。