長期収載品の選定療養に係る疑義解釈その4公表、対象医薬品リスト訂正(厚労省)
2025/03/18
厚労省は3月14日、長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈その4を公表した。疑義解釈では選定療養の該当有無に関わる以下の3点を確認した。
①長期収載品の選定療養における「特別の料金」が医療費控除の対象になる点
(※マイナポータル連携により取得する「医療費通知情報」には「特別の料金」は含まれないため、医療費控除の申告では保険医療機関又は保険薬局が発行する領収証を患者が適切に保存する必要がある)
②小児科外来診療料、在宅時医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料等における薬剤料が包括される院内処方を行った場合は長期収載品の選定療養の対象とならない
③精神疾患や精神障害のために医薬品の剤形や色などを変更することによって、安定的な服薬ができないと医師が判断する場合には、「医療上の必要性」と認められる
この他、長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品リストが訂正され(リズモンTG点眼液)、リストが更新された。