2024年度改定の施設基準の経過措置、取扱いに係る事務連絡を発出(厚労省)
2025/03/10
厚労省は3月7日、2024年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いに関する事務連絡を発出した。
4月1日以降も引き続き算定する場合に、経過措置を満たしたうえで届出が必要とされている「総合入院体制加算/急性期充実体制加算/救命救急入院料」「医療DX推進体制整備加算」等について、4月4日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとした。