高齢者虐待防止措置未実施減算と身体拘束廃止未実施減算のQ&A公表(厚労省)
2025/01/21
厚労省は1月20日、介護保険最新情報Vol.1345として、高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aを公表した。
2024年度介護報酬改定では適切な措置が講じられていない場合に基本報酬を減算する「高齢者虐待防止措置未実施減算」の新設及び「身体拘束廃止未実施減算」の拡大が行われた。2025年4月より一部サービスにおいて身体拘束廃止未実施減算の経過措置期間が終了することを踏まえ、改めて当該減算の取扱いを周知した。
Q&Aでは、身体的拘束等の適正化を図るための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施)がなされていなければ減算の適用となる点、緊急やむを得ない身体的拘束等において、三つの要件(切迫性、非代替性、一時性)全てを満たすことの記録が確認できなければ減算の適用となる点、施設・居住系サービスでは年2回の研修(訪問や通所系は年1回)が求められている点などを確認した。