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  • マイナ保険証の定着目指す、12月2日以降の資格確認とレセ請求の取扱い(厚労省)

マイナ保険証の定着目指す、12月2日以降の資格確認とレセ請求の取扱い(厚労省)

2024/10/31
厚労省は10月31日、社会保障審議会医療保険部会を開催し、12月2日以降の医療機関・薬局での資格確認とレセプト請求の取扱いや、マイナ保険証の利用促進等の進捗などを確認した。
 
12月2日以降の医療機関等の窓口における資格確認方法は、「マイナ保険証(顔認証マイナンバーカード含む)」を基本に、「資格確認書」でも保険証と同様に医療を受けることが可能となる。「資格確認書」はマイナ保険証を保有しない方に現行の健康保険証の期限が切れるまでに申請によらず職権交付する。「健康保険証」は12月2日以降、有効期限の範囲内で最長1年間使用可能となる。
 
各医療機関等でのマイナンバーカードによる資格確認方法は「① 通常のオンライン資格確認:顔認証付きカードリーダー+マイナンバーカードと顔認証・PIN入力又は目視確認モードで本人確認」を基本としつつ、訪問診療やオンライン診療等における「② 居宅同意取得型:スマートフォン、タブレット等+マイナンバーカードとPIN入力又は目視確認(アプリのみ)で本人確認」と、健診や助産所などの「③ 資格確認限定型(モバイル端末等で資格確認のみを行う簡素な仕組み):スマートフォン、タブレット等+マイナンバーカードとPIN入力又は目視確認で本人確認」のいずれかによる実施となる。
 
マイナ保険証と健康保険証において資格確認ができなかった割合や資格無効となった割合はマイナ保険証の方が少なく、より正確に最新の資格を確認できている。
 
また、マイナ保険証の導入効果では、審査支払機関から医療機関等に対するレセプト返戻の理由について、記号・番号の誤りや該当者なしといったものが多く見られる中で、マイナ保険証の利用率が高い施設の方がレセプト返戻のあった施設割合が減少し、マイナ保険証の利用がレセプト返戻の減少の要因の1つだとした。
 
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44778.html
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