医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算に関する疑義解釈を公表(厚労省)
2024/09/04
厚労省は9月3日、8月20日に官報告示された「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱い」に関する疑義解釈その1を公表した。今回は医科・歯科・調剤の各5問の疑義が整理されている。
医療DX推進体制整備加算は10月1日、医療情報取得加算は12月1日より見直しが適用される。医療情報取得加算は医科・歯科・調剤すべてで12月1日に区分が一本化されて1点に見直しとなる。
医療DX推進体制整備加算は、10月1日以降、施設基準を一度届出していれば再届出は不要、利用率の実績が基準に満たない場合は算定できない取り扱いとなっているため、実績の判定期間を周知しておく必要がある。点数・利用率・利用実績の判定方法は以下の通りに変更となる。4月以降の割合も今後見直される見込みとなっている。
(医科)
加算1:11点=10~12月15% →1~3月30% →4月~●%
加算2:10点=10~12月10% →1~3月20% →4月~●%
加算3:8点 =10~12月5% →1~3月10% →4月~●%
(調剤)
加算1:7点=10~12月15% →1~3月30% →4月~●%
加算2:6点=10~12月10% →1~3月20% →4月~●%
加算3:4点=10~12月5% →1~3月10% →4月~●%
(例)10月算定の利用実績の判定期間
レセプト件数ベース(通常)
→7月実績(5月、6月実績も可)=過去3ヵ月間で最も高い率を用いて算定
※経過措置=オンライン資格確認件数ベース(10月~1月の期間に選択可)
→8月実績(6月、7月実績も可)